派遣社員の産休や育休の取得条件と手続き方法・復帰後の待遇

派遣社員という働き方を選ぶ女性は「家庭も育児も両立しながら自分のペースで働きたい」などの理由が多くいます。
しかし、「派遣社員でも産休や育休を取れるのか」、「育休後にまた働けるのか」などの不安を抱えている人も少なくありません。
この記事では、派遣社員の産休(産後休業)や育児休暇の取得方法や、産休から復帰したあとはどのような待遇を受けられるのかを紹介します。
派遣社員の産休や育休の取得条件と手続き方法・復帰後の待遇の要約
- 派遣社員でも条件を満たせば産休・育休は取得できる
- 産休・育休中は給与は原則出ないが、各種手当金などを受け取ることができる
- 産休・育休の取得と各種手当金の受け取りには申請が必要なので、忘れずに手続きを
派遣社員でも産休や育休は取得できる?
正社員の産休・育休取得が当たり前となった現代でも、「派遣社員は産休や育休が取得できないのではないか」と考えている人は少なくないようです。
実際に派遣社員として働いている女性の中にも、「妊娠が発覚したら仕事を辞めるのが当たり前」と思っている人もいるのではないでしょうか。
しかし、産休と育休は働いている妊婦であれば雇用形態を問わず取得できると法律で定められているため、派遣社員でも取得が可能です。
産休(産前・産後休業)とは
産休は、妊娠や出産をした女性の健康回復と同時に、生まれてきた子どもを保護することを目的に作られた休暇です。
労働基準法で規定されている労働者の権利の一つであり、条文では以下のように定められています。
第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない(産前休業)。
○2 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない(産後休業)。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
○3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
また、同じ労働基準法の第19条1項(解雇の制限)では、女性が産休を取得している期間とその前後30日間は解雇を禁止しています。
派遣社員であっても、産休の申請や取得を理由として解雇することはできません。
産休の種類と期間について説明していきます。
産休の種類
- 産前休業と期間
- 産後休業と期間
産前休業と期間
産前休業は、出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から取得できる休暇のことです。
なお、出産日当日も産前休暇に含まれます。
法律にも規定されているとおり、産前休業を取得したい場合には、事前に申し出を行う必要があります。
業務の転換
労働基準法では、企業に対して、妊娠中の女性の業務を転換させる義務を課しています。
これは、力仕事や危険な作業など、妊娠中の女性の身体に悪影響を及ぼす業務がある場合には、身体への負担が少ない業務に配置転換しなくてはいけないということを表します。
こちらも産前休業と同様に申請が必要ですので、力仕事をする必要がある業務に従事している場合には忘れずに申請しましょう。
産後休業と期間
産後休業は、出産日の翌日から8週間取らなければならない休暇のことです。
申請が必要だった産後休業とは異なり、産後休暇は本人の意思とは関係なく絶対に取得しなければなりません。
ただし、本人に就業の意思があり医師の許可が出た場合のみ、産後6週間後から働くことができます。
出産の定義
産後休暇の「出産」は、妊娠4カ月以降の分娩を指します。
そのため、万が一死産や流産になってしまった場合でも、産後休暇の対象になります。
育休とは
育休は、産後休業の翌日(産後57日目)から子供が1歳の誕生日を迎える前日まで取得できる休暇のことです。
育児・介護休業法で定められています。
ただし、条件を満たしている場合には、最長で子どもが2歳の誕生日を迎える前日まで取得できます。
育休を延長できる条件
育休を延長できるのは、以下の条件のいずれかに当てはまる場合です。
- 子どもが認可保育所などに入所できない
- 子どもを育てる人が、病気や妊娠などの理由で子どもを育てることが難しくなった
最初の延長では子どもが1歳6カ月になる前日まで、再延長時は子どもが2歳の誕生日を迎える前日まで延長できます。
法律について詳しくは以下で確認できます。
育児・介護休業法のあらまし|厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部
産休は女性しか取得できませんが、育休は性別を問わず取得することが可能です。
派遣社員の産休・育休の取得条件
派遣社員が育休・産休を取得する場合の条件の有無
- 産休の取得条件:申請時点で働いていれば取得可能
- 育休の取得条件:取得には条件がある
派遣社員でも産休や育休は取得できますが、取得には条件が存在するものもあります。
産休の取得条件
産休の取得条件には細かい規定がなく、産休の申請をする時点で働いていれば誰でも取得できます。
育休の取得条件
誰でも取得できる産休に対して、育休は取得に条件があります。
派遣社員の場合、以下の条件を全て満たしていれば育休を取得できます。
- 同じ派遣会社に1年以上雇用されている
- 育休の終了後も派遣契約が続く見込みである
- 1週間の所定労働日数が3日以上ある
同じ派遣会社に1年以上雇用されている
派遣社員の場合、派遣先が短期間で変わることも少なくないため、育休を取得する時点で派遣先での勤務期間が1年に満たない場合もあります。
しかし、育休の取得するためには同じ派遣会社に1年以上雇用されている必要があるため、派遣先での勤務期間が短くても問題ありません。
一方、派遣元の会社が違う場合にはこの条件には該当しないため、育休を取得できません。
育休の終了後も派遣契約が続く見込みである
そもそも、育休は職場復帰を前提として育児のために仕事を休む人のための制度なので、育休の終了後に同じ派遣会社で働く予定がない人は取得できません。
具体的には、子どもが1歳6カ月になる日までに派遣会社との契約が終わらないこと、または更新する見込みがあることが条件です。
1週間の所定労働日数が3日以上ある
所定労働日数とは、就業規則や労働契約で定められている労働日数のことを指し、暦日から休日を引いて求めます。
この所定労働日数が1週間で2日以下の場合には、育休の対象外にできると法律で定められているため、育休を取得できません。
育休を取得するためには、週3日以上働いている必要があります。
産休・育休の手続き方法と流れ
ここまで、派遣社員が産休・育休を取得するための条件などを紹介しましたが、「実際にどうやって手続きを進めればいいのか不安」という人もいるのではないでしょうか。
ここでは、産休・育休の取得に必要な手続きと、その流れを紹介します。
産休・育休取得の手続き方法と流れ
- 妊娠の報告
- 産休の申請と手続き
- 育休の手続き
- 職場復帰
妊娠の報告
妊娠したことが分かったら、まずは派遣会社に報告しましょう。この時に、出産予定日や産休・育休の取得の意思も同時に伝えておきます。
妊娠中は、妊婦健診を受ける時間が必要になったり、つわりなどで勤務が難しくなったりするため、産休の申請より先に報告を済ませておくことをおすすめします。
特に、主治医から「休憩が必要」、「入院が必要」などの指導を受けた場合には、派遣会社と派遣先に必ず伝えましょう。
また、今後の産休・育休の手続きで必要になる書類などもあらかじめ確認しておくと、その後の申請手続きがスムーズに行えます。
産休の申請と手続き
産休の申請は、産休開始予定日の1カ月前を目安に行いましょう。
申請の形式は派遣会社によって異なり、書類の提出が求められる場合もあれば、書類が必要ない場合もあります。
一方、どの派遣会社で働いていても、派遣会社の社会保険に加入していれば「産前産後休業取得者申出書」を提出する必要があります。
この書類は、休業期間中に社会保険料の支払いの免除を受けるためのもので、派遣会社に提出すると日本年金機構に提出してもらえます。
多くの場合、派遣会社が事前に用意してくれますが、派遣会社から受け取ることができなかった場合、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
産後休業中に提出することもできますが、出産後は手続きが増えるため、出産前に済ませることをおすすめします。
育休の手続き
産休の申請は、産休開始予定日の1カ月前が期限と法律で定められています。
「育児休業等取得者申出書」に出産日を記載し、派遣会社に提出しましょう。
育休の期間は通常子どもが1歳になる前日までですが、子どもが認可保育園に入れない場合などは最長2年まで延長できます。
延長には申請が必要なので、育休の延長を希望する場合には、派遣会社に問い合わせることをおすすめします。
また、育休中も社会保険料の支払いの免除を受けられるので、忘れずに申請しましょう。
職場復帰
育休が終了したら、業務に復帰します。
派遣社員の場合、産休・育休前に働いていた派遣先でまた働くケースは少なく、新たな雇用先で働く場合が多いだと言われています。
派遣社員の場合、育休のような長い休暇に入ると他の派遣社員に置き換えられやすいからです。
復帰後の業務に不安がある場合には、育休に入る前や育休中に派遣会社と相談することをおすすめします。
産休・育休中や復帰後の待遇
派遣社員でも産休や育休を取得することは可能ですが、産休・育休の間や復帰はどのような待遇を受けられるのでしょうか。
産休・育休中の待遇や、復帰後の待遇を紹介します。
知っておくべき産休・育休中、復帰後の待遇のポイント
- 休み中は給与が出ない
- 出産育児一時金
- 出産手当金
- 出産祝い金
- 育児休業手当金
- 各種控除
- 職場復帰後の仕事
休み中は給与が出ない
産休・育休の期間中は、原則給料は支給されません。なぜなら、産休・育休中の労働者に給料を支払う義務が企業に課せられていないからです。
ただし、前述のとおり産休・育休中は社会保険料が免除されますし、各種手当や出産祝い金を受け取ることができます。
出産育児一時金
出産育児一時金は、保険適応外の出産にかかる負担を軽減するための制度で、子ども1人につき42万円を受け取ることができます。
健康保険に加入していることが条件ですが、日本では全国民が健康保険に加入しているため、誰でも受けとれます。
出産育児一時金の申請方法
出産育児一時金の申請には、病院でもらえる「出産育児一時金等内払金支払請求書」に必要事項を記入して提出する必要があります。
一時金の受け取りには、健康保険組合に代金を立て替えてもらい、42万円との差額のみを支払う「受取代理制度」と、全額を病院に支払い後で還付を受ける「直接支払制度」の2種類があります。
病院によっては片方の制度しか選べないこともあるので、病院に確認しておくことをおすすめします。
出産手当金
出産手当金は、健康保険組合や健康保険協会(協会けんぽ)から支給される手当です。
誰でも受け取れる出産育児一時金に対し、出産手当金は自分で派遣会社の社会保険に加入している人のみが受け取れます。
出産手当金の申請方法
出産手当金を受け取るには、派遣会社に「健康保険出産手当金支給申請書」を提出しなければならず、産休や育休の申請とは別に手続きを行う必要があります。
申請書には病院に記入してもらう必要があるので、退院前に忘れずに記入してもらいましょう。
出産手当金の金額
1日あたりの出産手当金は、基本給に手当などを含めた月給の平均を30日で割った「標準報酬日額」の3分の2に相当する額です。
また、出産手当金は産前6週間から産後8週間のうち、給料が支払われなかった期間の日数分支給されます。
たとえば、月給の平均が20万円の場合、1日あたりの出産手当金は20万円÷30日×2/3=4,450円で、最大43万6,100円を受け取ることができます。
出産祝い金
健康保険から支給される手当などのほかに、出産祝い金の制度を独自に設けている派遣会社もあります。
また、自治体によっては、子どもが生まれると出産祝い金や補助金を受け取れる場合もあります。
いずれの場合も申請が必要なので、どのような制度があるかを事前に確認しておくことをおすすめします。
育児休業給付金
育児休業給付金は、ハローワークで認定を受けると雇用保険から支給される手当です。
以下の条件を満たせば、育児休業給付金を受け取ることができます。
- 雇用保険に加入している
- 育休に入るまでの2年間に、11日以上働いた月が12カ月以上ある
- 1カ月ごとの給料が育休に入る前の8割以下(育休中に働いている場合)
- 就業日数が1カ月に10日以下(育休中に働いている場合)
育児休業給付金は女性だけでなく男性も受け取れるため、条件を満たせば男性も受給が可能です。
育児休業給付金の申請方法
育児休業給付金を受け取るには、「育児休業給付金支給申請書」と母子手帳・口座通帳のコピーを派遣会社に提出します。
産休の後に育休を連続して取得する場合、出産日から58日目が初回の申請期限となりますので、忘れずに申請しましょう。
必要書類を提出すれば派遣会社が手続きをしてくれますが、初回の申請以降も、2カ月ごとに派遣会社を通じて申請を行う必要があります。
育児休業給付金の金額
育児休業給付金は、育休開始から半年は賃金の67%、半年以降は50%が支給されます。
子どもが1歳になるまで受け取ることができますが、認可保育所に入れないなどの理由で育休を延長する場合には、延長した分だけ受け取れます。
各種控除
産休・育休の取得中は、社会保険料の支払いが免除されます。
支払いの免除を受けても、将来受け取れる国民年金の額が変わることはないので、忘れずに申請をしましょう。
また、産休・育休中に派遣会社から給料が支払われない場合には、所得税や雇用保険料もかかりません。
職場復帰後の仕事
育休が終わって職場復帰を果たしても、子どもの急な発熱で仕事を休まざるを得ない場合があるなど、これまでのように働くことは難しくなります。
勤務時間が短い仕事や時短勤務の社員が多い職場など、子育て中でも働きやすい派遣先を選ぶことで、職場復帰後でも安心して働くことができます。
また、派遣会社によってはeラーニングなどによる研修が充実しているところもあるので、ブランクが不安な人におすすめです。
復帰後に安心して働くためにも、あらかじめ派遣会社の担当者と話し合っておくことをおすすめします。
派遣社員がスムーズに産休・育休を取得するポイント
産休や育休は派遣社員にも認められている権利ですが、「同僚の風当たりが不安で取得しにくい」と悩んでいる人もいるのではないでしょうか。
派遣社員がスムーズに育休や産休を取得し、職場復帰を果たすために重要なポイントを紹介します。
産休・育休明け職場復帰のポイント
- 産休・育休の取得実績が豊富な大手派遣会社を選ぶ
- 産休・育休の取得前に派遣会社の担当者と話し合う
産休・育休の取得実績が豊富な大手派遣会社を選ぶ
産休や育休をスムーズに取得するためには、派遣会社の選び方が重要です。おすすめは、大手の派遣会社を選ぶことです。
なぜなら、大手の派遣会社は産休・育休の取得実績が豊富で、子育て中の女性が働きやすい制度が整っていることが多いからです。
出産を考えはじめたら、自分が利用している派遣会社が子育てしながら働ける環境が整っているかどうかをチェックするようにしましょう。
産休・育休の取得前に派遣会社の担当者と話し合う
派遣会社選びも重要ですが、産休・育休の取得と職場復帰をスムーズに行うには、派遣会社の担当者との関係も重要です。
産休・育休に入る前に、担当者とよく相談し、産休に入るまでのスケジュールや復帰後の条件を共有しておくことをおすすめします。
もしも担当者と合わないと感じたら、担当を変えてもらうのも手段の一つです。派遣会社は大事なパートナーと考え、良好な関係を築きましょう。
派遣社員も産休・育休を有効活用しよう
労働者の権利の1つである産休や育休ですが、取得にしり込みしてしまい、妊娠を機に退職する女性も少なくなりません。
しかし、産休や育休は子どもだけでなく親にとっても重要な期間を過ごすためのものであり、今後もキャリアを積み重ねていきたい女性は利用すべき制度です。
派遣社員として働く皆さんも、ぜひ産休と育休を有効活用し、家族にとって大事な時間を過ごしてください。
派遣社員の産休・育休について詳しくは、厚生労働省が発行する以下のパンフレットを参照ください。
派遣社員の働き方については以下の記事でも取り上げていますので、参考にしてください。
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